令和7年11月1日~最低賃金改正のお知らせ

 広島県最低賃金は、令和7年11月1日から時間額1,085円です。(詳細はHPもご確認ください。)

  広島県最低賃金は、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。特定の産業で働く労働者については、広島県最低賃金よりも金額の高い特定(産業別)最低賃金が適用される場合があります。詳細につきましては、広島県労働局基準部賃金室(082-221-9244)、または最寄りの廿日市労働基準監督署(0829-32-1155)、廿日市商工会議所(0829-20-0022)にお問い合わせください。

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