加入条件について
①業種が建設業であること。
②従業員(アルバイトも含む)を雇用していないこと。
③廿日市商工会議所の会員であること。もしくは会員になれる方。
④当一人親方労災保険組合への報告義務、保険料納付義務を遵守できる方。
⑤口座振替で保険料を納付していただくため、組合指定の金融機関に口座を設けていること。もしくは設けることができる方。
加入手続きについて
組合所定の入会申込書一式と口座振替依頼書に必要事項を記入・押印し、初回分の保険料を添えて申し込んでいただきます。
保険料について
保険料納付は原則として組合指定の金融機関での口座引き落としとなります。ただし、加入時(初回)は現金で納付していただきます。保険料の納付回数は年1回払いと3回払いが選択できます。
※振替日が土曜、日曜、祭日の場合は、金融機関の翌営業日となります。
◆1回払いの場合(口座引落し日)・・・・3月15日
◆3回払いの場合(口座引落し日)・・・・3月15日、7月15日、11月15日
【口座引落金融機関】
広島銀行・もみじ銀行・広島信用金庫・広島市信用組合・ひろしま農業協同組合の各支店
- 年度途中において、加入した場合や退会した場合には当該年度内の加入月数(1ヶ月未満の端数は1ヶ月とします)に応じた保険料を算定します。
廿日市商工会議所一人親方労災保険組合保険料及び事務手数料表
給付金日額 A | 保険料算定基礎額 B=A×365日 | 年間保険料C 保険料率17/1,000 | 年間事務手数料 D | 年間合計額 C+D |
---|---|---|---|---|
3,500円 | 注1,277,500円 | 21,709円 | 3,757円 | 25,466円 |
4,000円 | 1,460,000円 | 24,820円 | 4,223円 | 29,043円 |
5,000円 | 1,825,000円 | 31,025円 | 3,603円 | 34,628円 |
6,000円 | 2,190,000円 | 37,230円 | 4,223円 | 41,453円 |
7,000円 | 2,555,000円 | 43,435円 | 4,844円 | 48,279円 |
8,000円 | 2,920,000円 | 49,640円 | 5,464円 | 55,104円 |
9,000円 | 3,285,000円 | 55,845円 | 6,085円 | 61,930円 |
10,000円 | 3,650,000円 | 62,050円 | 6,705円 | 68,755円 |
12,000円 | 4,380,000円 | 74,460円 | 7,946円 | 82,406円 |
14,000円 | 5,110,000円 | 86,870円 | 9,187円 | 96,057円 |
16,000円 | 5,840,000円 | 99,280円 | 10,428円 | 109,708円 |
18,000円 | 6,570,000円 | 111,690円 | 6,085円 | 117,775円 |
20,000円 | 7,300,000円 | 124,100円 | 6,705円 | 130,805円 |
A:給付基礎日額 保険料・休業補償等の額を決定するための基礎となります。
B:保険料算定基礎額 4月1日〜3月31日を補償対象としますので、給付基礎日額(A)に365日を乗じます。
C:年間保険料 保険料算定基礎額(B)に、建設事業の料率(17/1000)を乗ずることで保険料が算出されます。
一人親方労災保険組合委託手数料区分
労災保険料の算出例
一人親方労災保険組合保険料及び事務手数料表を参照。
給付基礎日額3,500円の場合
・労災保険料(C)・・・21,709円+組合事務手数料(D)3,757円=合計25,466円
保険給付の内容
労災保険に加入する事により、次の各種補償を受けることができます。
- 療養補償給付・・・・療養に必要な治療費は完治するまで全額無料です。
- 休業補償給付・・・・休業4日目から休業1日につき「給付基礎日額」の80%(休業特別支給金含む)相当額が支給されます。
- 障害補償給付・・・・後遺症が残った場合、その程度に応じて年金または一時金が支給されます。
- 傷病補償年金・・・・療養開始後1年6ヶ月が経過しても完治しない、または傷病等級に該当する場合は、程度に応じて年金または一時金が支給されます。
- 遺族補償給付・・・・死亡した場合は、遺族年金または遺族一時金が支給されます。
- 埋葬料・・・・・・・死亡した方の葬祭を行う場合に支給されます。
- 介護補償給付・・・・業務災害または通勤災害による障害年金または傷病年金を受給していて、介護を受けている場合に支給されます。
《補償の対象となる範囲》
- 請負契約に直接必要な行為を行う場合
- 請負工事現場における作業およびこれに直接附帯する行為を行う場合
- 請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自家内作業場において行う場合
- 請負工事に関する機械や製品を運搬する作業およびこれに直接附帯する行為を行う場合
- 突発事故(台風、火災など)による予定外の緊急の出勤途上
- 通勤災害については一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。
加入時に健康診断が必要な方
一人親方労災保険特別加入制度に加入希望の方で、下記の業務の種類に応じて、それぞれの従事期間を超えて当該業務を行ったことがある場合は、加入申請の際に健康診断を受ける必要があります。
業務の種類 | その業務に従事した期間(通算) | 必要な健康診断 |
---|---|---|
粉塵作業を行う業務 | 3年 | じん肺健康診断 |
振動工具使用の業務 | 1年 | 振動障害健康診断 |
鉛業務 | 6ヶ月 | 鉛中毒健康診断 |
有機溶剤業務 | 6ヶ月 | 有機溶剤中毒健康診断 |
【問い合わせ先】
このページに関するお問い合わせは経営サポート課まで
0829-20-0021
営業時間:8:30〜17:15※土日・祝を除く|fax:0829-20-0022
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