容器包装リサイクル法

特定事業者の容器包装リサイクル法の再商品化委託申込みの受付業務を行っております。

容器包装リサイクル法について

 「容器包装リサイクル法」は、家庭から出るごみの5割(容積比)以上を占める容器包装廃棄物の資源としての有効利用及びごみの減量化を図ること等により、国民生活の環境保全に寄与するための法律です。消費者・市町村・事業者それぞれが、一般廃棄物に対する責任を分担する仕組みとなっており、「特定事業者」については、利用・製造・輸入した容器包装の量の排出抑制を行うとともに、その量に応じたリサイクルの義務が課せられています。

    特定事業者とは

     「ガラス製容器」「ペットボトル」「紙製容器包装」「プラスチック製容器包装」のいずれかに該当する容器や包装を用いて商品を販売している、又は容器を製造している事業者が「特定事業者」として容器包装リサイクル法の対象となり、再商品化の義務を負います。

    (1)特定容器利用事業者農業、林業、漁業、製造業、卸売業および小売業に該当する事業を行っており、その販売する商品について特定容器を用いる事業者(特定容器の用いられた商品を輸入する事業者も含まれます)。
    (2)特定容器製造等事業者特定容器の製造等を行う事業者(特定容器を輸入する事業者も含まれます)。
    (3)特定包装利用事業者農業、林業、漁業、製造業、卸売業および小売業に該当する事業を行っており、その販売する商品について包装紙などの特定包装を用いる事業者(特定包装の用いられた商品を輸入する事業者も含まれます)。

    (注)ただし特定事業者のうち、以下の条件を満たす小規模企業者は再商品化義務を免除されます。

    • 商業、サービス業を主に営む事業者については、常時使用する従業員の数が5人以下で、かつ年間の総売り上げ高が7千万以下の事業者
    • その他の業種の事業者については、常時使用する従業員の数が20人以下で、かつ年間の総売り上げ高が2億4千万以下の事業者


    ご不明な方は財団法人日本容器包装リサイクル協会HPの特定事業者判定チャートでご確認いただくか下記までお問い合せ下さい。

    特定事業者判定チャート

    ・財団法人日本容器包装リサイクル協会 コールセンター 電話:03-5251-4870

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