労働保険・一人親方

商工会議所では、労働保険事務・一人親方労災に関するサービスを提供しています。

労働保険事務組合

労働保険事務代行

廿日市商工会議所では会員限定サービスとして、労働保険に関する事務代行を行っています。
手数料は従業員一人あたり年間わずか550円(税込)!(雇用保険・労災保険両方に加入の場合は1,100円)

利用のメリット

事務の合理化で経費の削減!

労働保険の事務は複雑で面倒。例えば社員が1人退職すると、雇用保険の喪失手続きで、喪失票の作成・離職票の作成・公共職業安定所に行って喪失手続きが必要となります。こうした手続きを代わって処理します。

事業主も労災に加入

加入が認められていない労災保険に事業主や家族従事者も加入できる特別加入制度がご利用になれます。

労働保険料の分割納付可能(年3回)

労働保険の概算保険料が40万円以下の場合、毎年5月に一括払いの必要がありますが、労働保険事務組合に加入していれば、3回に分けて納付できます。

委託事業所用–各種届出様式はこちら

一人親方労災保険

一人でも入れる労災

労災保険は、従業員のいる事業所向けの制度で、従業員の勤務中・通勤中の事故には適用されますが、事業主には適用されません。しかし、特別加入をすれば事業主も労災保険の適用を受けることができます。

利用いただける方

  1. 業種が建設業であること。
  2. 従業員(アルバイトも含む)を雇用していないこと。
  3. 廿日市商工会議所の会員であること。もしくは会員になれる方。
  4. 当一人親方労災保険組合への報告義務、保険料納付義務を遵守できる方。
  5. 口座振替で保険料を納付していただくため、組合指定の金融機関に口座を設けていること。もしくは設けることができる方。加入方法・手数料等についてはこちらをご覧ください。

【問い合わせ先】

このページに関するお問い合わせは経営サポート課まで

0829-20-0021
営業時間:8:30〜17:30 ※土日・祝を除く|fax:0829-20-0022

〒738-0015 広島県廿日市市本町5-1