【中国財務局からのお知らせ】外国投資家から出資を受ける場合の事前届出について

外国為替及び外国貿易法(外為法)では、健全な投資を一層促進しつつ、国の安全等に係る技術などが流出することなどを防ぐため、外国投資家が日本の企業に対して一定の投資を行う場合に事前届出を求め、国の安全等の観点から審査を行っています。
外為法に基づき、
①外国投資家(非居住者である個人、外国の会社、これらの者から50%以上出資を受けている本邦の会社等)が、
②国の安全等の観点から指定される事前届出の必要な業種を営む企業に対して、
③投資等を行う場合、
外国投資家は財務大臣及び事業所管大臣あてに事前届出を行う必要があります。
外国投資家から出資を受ける場合は、外国投資家にその旨をお伝えください。

【問い合わせ先】 中国財務局理財部理財課
 電話:082-221-9207(直通)
 メール:fdi-info@tg.lfb-mof.go.jp

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