目的
創業前又は創業後の負担を軽減し、新たなビジネスや雇用の場の創出、持続的な事業展開等を支援するため、補助金を交付します。
補助額
1申請あたり上限50万円 (予算額600万円)
- 補助金の受領は事業完了後となります。
補助率
2/3
※条件を満たす場合は3/4
申請受付期間
令和8年5月1日(金)~令和8年7月31日(金)まで
対象者
以下の条件を全て満たす者
① 令和8年12月31日までに所得税法第229条に規定する開業の届け出により新たに事業を開始する予定の者、又は、同条の規定により開業の届け出をし、補助事業申請時点で3年を経過していない者(法人設立の場合は法人設立届出書を提出予定の者又は登記履歴事項全部証明書に記載されている会社設立日から起算して補助事業申請日が3年未満となる者)
② 廿日市市内で創業をする予定の者又は廿日市市内で創業をしている者
③ 廿日市商工会議所、佐伯商工会、大野町商工会、宮島町商工会の経営指導員等又は廿日市市産業振興課が事業者の個別相談支援事務を委託する専門家に対し、当該補助金申請前に事業の相談を概ね1時間以上行っている者
④ 特定創業等事業の証明を受けている者又は令和9年1月31日までに特定創業等事業の証明を受ける見込みの者
補助対象経費
補助対象事業で交付決定日から 令和9年1月31日(日)までに経費の支払いが完了しているもの(※但し、取得価格3万円未満(税別)は対象外。)
事業所の家賃(期間内上限5ヶ月分)、資格等取得費、専門家への謝金、広告宣伝費、設備購入費、事業所の開設に係る改修費、知的財産権等関連経費、その他諸経費
