令和7年6月1日に改正労働安全衛生規則が施行され、職場における熱中症対策に係る現場対応を強化することが事業者に義務づけられました。
対象となる事業者は、「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日四時間を超えて実施」が見込まれる作業を行う労働者を抱えるものとなります。
熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に義務づけられます。
詳しくは以下のリンクをご確認ください。
https://cci201.or.jp/2021/wp-content/uploads/2025/06/2025-0418-7_pamphlet.pdf
