令和6年10月1日~最低賃金改正のお知らせ

 広島県最低賃金は、令和6年10月1日から時間額1,020円です。(詳細はHPもご確認ください。)

  広島県最低賃金は、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。特定の産業で働く労働者については、広島県最低賃金よりも金額の高い特定(産業別)最低賃金が適用される場合があります。詳細につきましては、広島県労働局基準部賃金室(082-221-9244)、または最寄りの廿日市労働基準監督署(0829-32-1155)、廿日市商工会議所(0829-20-0022)にお問い合わせください。

 また、最低賃金引き上げの支援策がありますので、お早めにお問い合わせください。

業務改善助成金」 
 中小企業で働く労働者の賃金引き上げのための生産性向上の取り組み
 問い合わせ先:広島県労働局環境・均等室(082-221-9247)

キャリアアップ助成金
 パートタイム労働者など非正規雇用労働者の賃金引上げや、年収の壁対策
 問い合わせ先:広島県労働局職業安定部職業対策課(082-221-9247)

  なお、広島県働き方改革推進支援センター(0120-610-494)が賃金引き上げに関する規定や環境の整備をしていますので、ご活用ください。

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