【コロナ療養で仕事を休んだ場合】傷病手当金のごあんない

 廿日市市の国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱などの症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため仕事を休んだ期間(一定の条件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。

※支給を受けるためには、申請が必要です。申請を希望される場合は、必ず事前に電話で問い合わせてください



■対象者
 廿日市市国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染している人または発熱などの症状があり新型コロナウイルス感染症が疑われる人で、療養のために仕事をすることができない人
 ※給与などの支払いを受けている人に限る(事業主は対象外)


■支給期間
 仕事を休んで4日目以降の日から、仕事をすることができない期間


■支給額
 (直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×3分の2×支給対象となる日数

 ※給与などの全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります


■適用期間
 令和2年1月1日~令和4年3月31日の間で、療養のため仕事をすることができない期間
 ※ただし、入院が継続する場合などは、最長1年6カ月まで


■問い合わせ先
(国民健康保険の人)廿日市市保険課 国保年金グループ 電話:0829-30-9159
(後期高齢者医療の人)廿日市市保険課 医療グループ 電話:0829-30-9160

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