広島県より「まん延防止等重点措置」集中対策について(依頼)

 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い,令和4年1月7日に,本県を対象区域に含むまん延防止等重点措置の適用が決定されました。
 感染の拡大及び重症者・死亡者の発生を最小限に抑えるため,「まん延防止等重点措置」の適用に伴う新型コロナ感染拡大防止のための集中対策として,事業者の皆様におかれましては,次の点に御協力をお願いします。(重点措置区域の事業者の皆様は,下記『【重点措置区域の事業者の皆様へ】』も御確認ください。)

集中対策期間:令和4年1月7日(金)~1月31 日(月)

●職場への出勤等については,徒歩・自転車通勤,時差出勤などを促し,通勤時の人との接触を減らしてください。
●緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施されている地域との往来は,最大限,自粛してください。また,都道府県が住民に対して不要不急の外出自粛を要請している地域又は感染の状況や医療のひっ迫の状況を表すレベルが「レベル2(警戒を強化すべきレベル)」相当の地域との往来については,改めてその必要性を十分に検討し,慎重に判断してください。
●上記地域との往来がどうしても避けられない場合は,感染防止策の徹底とともに,出発前又は到着地で検査を受けてください。
●上記地域からの来訪者と面会する機会がある場合,感染リスクを考慮して行動してください。また,出張時期の変更やWeb会議への切替えの検討などを行ってください。

【重点措置区域の事業者の皆様へ】

重点措置区域(広島市,呉市,竹原市,三原市,尾道市,福山市,大竹市,東広島市,廿日市市,江田島市,府中町,海田町,坂町)の事業者の皆様には,次の点に御協力をお願いします。

●Web 会議やテレワークの活用,休暇取得の促進等により,出勤者数の削減の取組を推進してください。また,出勤者数削減の実施状況を公表し、取組を促進してください。
●テレワーク等出勤に代替した勤務形態がとれない方のいる事業所等では,執務室を分散させるなどによって執務室内の定員を削減することとして,人と人との接触機会の低減を行ってください。
●重点措置区域においては,住民に対して20 時以降の更なる外出削減を要請することを踏まえ,事業の継続に必要な場合を除き20 時以降の勤務を抑制してください。

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