【廿日市市補助金】廿日市市 宿泊施設事業継続支援金

1 趣旨
この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、厳しい経営環境にある旅館・ホテルなどの宿泊事業者に対して、支援金を交付します。

2 交付対象者
支援金の交付対象者は、次の各号の全てに該当する方です。

(1) 令和3年7月31日以前から廿日市市内に宿泊施設を有し宿泊事業を営む者で、今後も事業を継続する意思があること。
(2) 令和3年8月の施設別の売上が、前年又は前々年同月と比較して30%以上減収となっていること。
ただし、令和2年4月以降に営業開始した場合は、営業開始以降の任意の1ヶ月と比較して30%以上減収となっていること。
(3) 旅館業法(昭和23年法律第138号)に基づき旅館業、ホテル営業又は簡易宿所営業の許可を受けた者又は住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)に基づき住宅宿泊事業を営む旨の届出をした者。
ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行っている者を除く。
(4) 次のいずれにも該当しないこと。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員である者またはそれらと密接な関係にある者
イ 市税を滞納している者
ウ その他廿日市市新型コロナウイルス感染症対策産業振興実行委員会実行委員長(以下「実行委員長」という。)が適当でないと認める者

※早期給付の対象者は、前項の各号の全てに該当する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 廿日市市外出機会削減要請等の影響を受けた中小事業者応援金の受給者
(2) 令和3年度廿日市市宿泊キャンペーン参加施設を運営する者

3 支援金の額
支援金の額は、延べ面積1,000平方メートル未満の施設は一律20万円、延べ面積1,000平方メートル以上の施設は、延べ面積1,000平方メートル毎に30万円とします。(上限300万円、、同一施設に対して1回限り)

4 申請手続き
① 提出書類
(1) 宿泊施設事業継続支援金交付申請書 【様式第 1 号】
(2) 誓約書及び同意書 【様式第 2 号】
(3) 旅館業法に基づく営業許可証の写し(住宅宿泊事業法に基づく届出を行っている場合は不要)
(4) 延床面積のわかるもの
(5) 施設別の売上が減少していることが確認できる書類

② 提出期日
令和3年12月28日(火)
※早期の交付を希望される場合は、令和3年11月10日(水)までに「早期給付申請書」を提出してください。受理後、直近の支払日に交付します。受給された場合は30日以内に「①提出書類」を必ず提出してください。

③申請先(郵送先)
〒738-8501  廿日市市下平良一丁目11番1号 廿日市市観光課
※「支援金申請書類在中」と記載してください

詳細はコチラをご覧ください。

https://imakoso.jp/shukuhakukeizokusienkin/
目次