中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)掛金の損金算入のルールが変わります

 令和5年12月22日に閣議決定された令和6年度税制改正大綱において、中小企業倒産防止共済の掛金を損金算入する場合のルールが変更されました。

 変更内容については「共済契約を解約した後に再加入する場合において、解約から2年間は掛金の損金算入ができなくなる」というものであり、令和6年10月1日以後の解約分から適用されます


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