合理的配慮とは?(はつかいち福祉ねっとからお知らせ)

 はつかいち福祉ねっと(廿日市市自立支援協議会)権利擁護ワーキングでは、障がいのある人、家族、支援関係機関等が集まり権利擁護に向けた取組を行っています。
 この度、障害者差別解消法が改正され、令和6年4月から、民間事業者による障がいがある人への合理的配慮が「努力義務」から「法的義務」となります。合理的配慮については、以下内閣府リーフレット「合理的配慮の提供が義務化されます!」をご参照ください。

【内閣府リーフレット「合理的配慮の提供が義務化されます!」】

また、はつかいち福祉ねっとでもリーフレット「障害者差別解消法合理的配慮のポイント」を作成しています。

■お問い合わせ
 はつかいち福祉ねっと権利擁護ワーキング
 (窓口:廿日市市障がい福祉相談センターきらりあ(はつかいち福祉ねっと事務局))

 電話:0829-20-0224

目次